専修・各種学校について

社会ニーズの高い人材を育てる専門教育機関

 

『専修学校』とは学校教育法の第124条2で定められた基準を満たし、かつ都道府県知事の認可を受けた学校です。校舎・施設(設備)・カリキュラム・授業内容等に多くの規定があり、厳しい審査を受けた上で認可されます。
『専修学校』は学校教育法の中で「職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行うもの」と定められています。より実務に近いカリキュラムで学ぶため、社会に出てすぐに役立つ知識や技術を身につけることが可能であり、時代のニーズに対応した人材の育成に努めています。
『専修学校』には3つの課程[専門課程・高等課程・一般課程]があり、そのうち高等学校卒業者以上が対象の専門課程を設置する学校を専門学校と呼びます。

 

 

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